運営:株式会社APT(メーカーを問わない物流エンジニアリング会社)資料ダウンロード

改正物流効率化法(物流効率化法)とは?いつから・対象・荷主の義務・罰則をわかりやすく

執筆:株式会社APT公開日:更新日:

経営層向けの要点

  • 改正物流効率化法とは、2024年5月15日に公布された改正で生まれ変わった「物資の流通の効率化に関する法律」(物流効率化法)のことです。トラックドライバー不足による輸送力の不足を防ぐため、荷主と物流事業者に物流の効率化を求めています。
  • 2025年4月から、規模にかかわらずすべての荷主・物流事業者に、積載効率の向上、荷待ち時間・荷役等時間の短縮などの努力義務がかかっています。
  • 2026年4月からは、取扱貨物の重量が年9万トン以上の特定荷主などに、中長期計画・定期報告・物流統括管理者(CLO)の選任が義務になりました。

改正物流効率化法とは、2024年5月15日に公布された改正で生まれ変わった「物資の流通の効率化に関する法律」(物流効率化法)のことです。2005年に制定された「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」が、この改正で名称を変え、荷主と物流事業者に物流の効率化を求める仕組みが加わりました。

改正の柱は2つです。

  1. すべての荷主・物流事業者に、物流の効率化の努力義務をかける(2025年4月から)
  2. 一定規模以上の事業者(特定事業者)に、計画・報告などの義務をかける(2026年4月から)

なぜ改正されたのか:物流の2024年問題

国の手引書は、改正の背景を次のように説明しています。トラック運送事業は、全産業の平均より労働時間が長く、所得が少ないなど厳しい環境にあり、担い手の不足が心配されています。特に2024年4月からトラックドライバーの労働時間の規制が強化されたことで、何も対策を講じなければ、輸送力が不足して物流が停滞するおそれがありました(いわゆる「物流の2024年問題」)。

そこで、物流事業者だけでなく、荷物を出す側・受け取る側の荷主も一緒に効率化を進める仕組みとして、この法律が改正されました。

改正物流効率化法はいつから?施行のスケジュール

時期 内容
2024年5月15日 改正法の公布
2025年4月1日 すべての荷主・物流事業者に努力義務。国が判断基準を示し、指導・助言、調査・公表を行う
2026年4月1日 全面施行。特定事業者の指定、中長期計画、定期報告、物流統括管理者(CLO)の選任などが始まる
2026年5月末 2025年度の実績が基準以上だった事業者の、指定のための届出の期限
2026年10月末 2026年度に指定を受けた特定荷主の、中長期計画の初回の提出期限(2027年度以降に指定を受けた場合は、その年度の7月末)
2027年7月末 2026年度に指定を受けた特定荷主の、初回の定期報告の期限

出典:国土交通省「物流効率化法に基づく中長期計画に関する説明会」資料(令和8年9月)、国の手引書(特定荷主編)、国のポータルサイト(2026年10月26日確認)

対象になる事業者

努力義務の対象は、従業員数などの規模にかかわらず、次の定義に当たるすべての事業者です。

区分 どんな事業者か
荷主(第一種荷主) トラック事業者などと運送の契約を結び、運送を委託する荷主。主に出荷する側(発荷主)。受け手がトラックを手配する場合は受け手
荷主(第二種荷主) 運送の契約は結ばず、トラックのドライバーと荷物を受け渡しする荷主。主に受け取る側(着荷主)
連鎖化事業者 加盟店とトラック事業者との荷物の受け渡しについて指示ができる、フランチャイズチェーンの本部
貨物自動車運送事業者等 一般・特定貨物自動車運送事業者、貨物軽自動車運送事業者(軽トラック)、特定二種貨物利用運送事業者
貨物自動車関連事業者 倉庫業者・港湾運送事業者・航空貨物運送事業者・鉄道貨物運送事業者のうち、トラックのドライバーと荷物を受け渡しする者

出典:国のポータルサイト「5分でわかる物流効率化法の改正のポイント」「よくあるご質問・言葉の定義」(2026年10月26日確認)

荷物を受け取るだけで運送の手配をしない事業者も、第二種荷主として対象になります。荷主に当たるかどうかは、グループ全体ではなく、法人ごとに判断します。同じ会社・同じ拠点でも、取引によって第一種荷主と第二種荷主の両方に当たることがよくあります。

すべての荷主・物流事業者の努力義務(2025年4月から)

すべての対象事業者は、トラックドライバーの荷待ち時間などを短くし、ドライバー1人あたりの積載効率を高めるよう努めなければなりません。取組は次の4つに整理されています。どの取組がどの立場の事業者に求められるかは立場によって異なり、国の「判断基準」で定められています。

取組 意味 取組の例(国の資料から抜粋)
1. 積載効率の向上等 1回の運送でトラックに積む荷物の量を増やす 複数の荷主の荷物の積み合わせ、出荷量・納品量の曜日や時期による偏りを減らす(繁閑の差の平準化)、納品日の集約、物流・販売・調達などの部門の連携
2. 荷待ち時間の短縮 ドライバーが着いてから、積み降ろしなどを始めるまでの待ち時間を短くする トラック予約受付システムの導入、混雑する日時を避けた日時の設定
3. 荷役等時間の短縮 積み込み・荷降ろしなどの始めから終わりまでの時間を短くする パレット(荷物を載せてまとめて運ぶ台)など輸送用の器具の導入、パレットの標準化、タグなどによる検品の効率化、事前出荷情報(到着前に共有する品目・数量などの情報)の活用
4. 実効性の確保 1〜3を確実に進める仕組み 責任者の選任と社内教育、取組の状況・効果の把握、物流データの標準化、関係する事業者との連携

出典:国のポータルサイト「5分でわかる物流効率化法の改正のポイント」(2026年10月26日確認)

  • 「4. 実効性の確保」の責任者の選任は、すべての事業者の努力義務です。特定荷主などに義務付けられる物流統括管理者(CLO)の選任とは別のものです
  • 積載効率は、積載率(積んだ重さ÷最大積載量)×実車率(荷物を積んで走った割合)で表す指標です
  • 元請のトラック事業者や利用運送事業者には、荷主の取組に協力する努力義務がかかっています

国のポータルサイトのよくある質問では、判断基準の各項目について、行っている取組の内容、または取組を行わない理由を、対外的に説明できるようにしておくよう求めています。

荷待ち時間・荷役等時間を何から何までと数えるかは国が定めています。到着時刻の指示の有無で数え始めが変わり、荷役等時間には検品や荷役への立会いなども含まれます。詳しくは荷待ち時間・荷役等時間の計測方法で整理しています。

国の目標

国の「物流効率化の推進に関する基本的な方針」は、関係者が協力して、令和10年度(2028年度)までに次の目標を達成することを目指すとしています。

  • 荷待ち時間等の短縮:全国のトラック輸送の5割の運行で荷待ち時間等を1時間短縮し、ドライバー1人あたりの荷待ち時間等を年間125時間短縮する。そのため、1運行あたりの荷待ち時間等を全国平均で合計2時間以内にする。荷主などは、1回の受け渡しごとの荷待ち時間等について、原則として1時間以内を目標とし、業界の特性などやむを得ない場合を除き、2時間を超えないよう短縮する
  • 積載効率の向上:全国のトラック輸送の5割の車両で積載効率50%を目指し、全体の車両で44%に増やす

出典:国の基本方針(2026年10月26日確認)

これらは国全体の目標です。数字に届かないことだけを理由に、直ちに罰則がかかる仕組みではありません。

特定事業者の義務(2026年4月から)

物流全体への影響が大きい一定規模以上の事業者は、届出をして「特定事業者」に指定され、次の義務を負います。

区分 指定の基準(前年度) 主な義務
特定荷主(第一種・第二種) 取扱貨物の重量が9万トン以上 中長期計画、定期報告、物流統括管理者(CLO)の選任
特定連鎖化事業者 加盟店が受け取る貨物などの重量が9万トン以上 中長期計画、定期報告、CLOの選任
特定貨物自動車運送事業者等 年度末の事業用自動車が150台以上 中長期計画、定期報告
特定倉庫業者 年度に入庫した貨物の重量が70万トン以上 中長期計画、定期報告

出典:国のポータルサイト「特定事業者の指定」(2026年10月26日確認)

荷主の取扱貨物の重量は、法人ごとに、第一種荷主・第二種荷主の区分ごとに数えます(2つの区分は合算しません)。年度は4月から翌年3月までです。第二種荷主の重量からは、受け渡しの日時をドライバーに指示できない貨物などを除きます。判定の手順と、重量がすぐに分からない場合の換算方法(容積1立方メートルあたり280kgなど)は、特定荷主とは?判定方法・9万トンの計算方法で詳しく整理しています。

国土交通省の説明会資料によると、2026年8月27日時点で、取扱貨物の重量が9万トン以上の荷主・連鎖化事業者として指定された件数は3,257件(第一種荷主1,792件、第二種荷主1,446件、連鎖化事業者19件)で、重複を除いた事業者の数は2,142社です(国の事前の想定は3,200社程度)。指定された事業者の一覧は、国のポータルサイト「特定事業者の指定」で公表されています。

特定荷主の手続の流れは次のとおりです。

手続 時期
指定のための届出 基準以上になった年度の翌年度の5月末まで(指定後は、基準以上が続く限り翌年度以降は不要)
CLOの選任と届出 指定のあとすみやかに選任し、遅滞なく届け出る
中長期計画書の初回の提出 指定を受けた年度の7月末まで(2026年度のみ10月末まで)。計画期間は最長5年で、内容を変えなければ毎年の提出は不要
定期報告書の提出 指定を受けた翌年度から毎年度7月末まで

それぞれの詳しい内容は、次の記事で整理しています。

罰則と勧告・命令:努力義務に罰則はあるか

すべての事業者に対して

国は、判断基準をもとに指導・助言を行います。また、物流事業者へのアンケート調査をもとに、主要な荷主などの取組状況を点数にし、点数の高い者・低い者を含めて公表することとしています。悪質な事例は、トラック・物流Gメンや公正取引委員会などによる働きかけにつなげるとしています。

努力義務そのものに罰則はありません。

特定事業者に対して

取組の状況が判断基準に照らして著しく不十分な場合は、国から勧告を受けることがあります。勧告に従わないときは、その旨が公表されることがあります。また、正当な理由なく勧告に係る措置をとらないときは、命令の対象になります。

違反(特定荷主の場合) 罰則
命令に違反した 100万円以下の罰金
CLOを選任しない 100万円以下の罰金
指定のための届出をしない、または虚偽の届出をした 50万円以下の罰金
中長期計画を提出しない 50万円以下の罰金
定期報告をしない、または虚偽の報告をした 50万円以下の罰金
国の報告の求めに応じない、虚偽の報告をした、立入検査を拒んだ 50万円以下の罰金
CLOの選任・解任の届出をしない、または虚偽の届出をした 20万円以下の過料

出典:e-Gov法令検索「物資の流通の効率化に関する法律」第75条・第76条・第80条、国のポータルサイト(2026年10月26日確認)

国の調査で見た荷待ち・荷役等時間の変化

国土交通省の説明会資料(令和8年9月)は、トラック運送事業者への調査結果を紹介しています。2025年4月から8月までの通常期の代表的な1日の運行について尋ねた調査(2025年度、回答1,032件)で、トラックドライバーの1運行あたりの平均拘束時間は10時間13分、そのうち荷待ち・荷役等の時間は2時間2分でした。前年度の調査(回答1,259件)と比べて、荷待ち・荷役等の時間が1時間16分減っています。

国土交通省は、改正法の努力義務への各社の取組が寄与しているものと思われるとしています。ただし、この調査だけで改正法の効果を切り分けることはできません。また、個別には長い荷待ち・荷役等が発生している場合もあるとしています。

同時に改正された貨物自動車運送事業法

物流効率化法と同じ2024年5月15日に、貨物自動車運送事業法も改正されました(あわせて「改正物流法」と呼ばれます)。こちらは主にトラック運送の取引の適正化のための法律ですが、荷主にも関わる義務があります。

  • 書面の交付(2025年4月から):運送を最初に頼む荷主(真荷主)とトラック事業者などが運送の契約を結ぶときは、運送の内容と対価、荷役などの附帯作業の内容と対価、運賃・料金の支払方法などを書いた書面を、互いに交付します
  • 実運送体制管理簿(2025年4月から):一定の元請の事業者は、実際に運送した事業者の名称などを記した管理簿を作成・保存します

さらに、2025年6月11日に公布された「トラック適正化二法」により、2026年4月1日から次の規定が始まりました。

  • 許可や届出なしに有償で貨物を運ぶ、いわゆる違法な白ナンバートラック(白トラ)に運送を頼んだ荷主なども、処罰の対象になりました
  • 元請の事業者に、二次の委託先より先への再委託を抑える努力義務がかかりました

このほか、トラック事業の許可の更新制度と、国が定める「適正原価」を下回る運賃・料金の制限が、公布から3年以内に施行される予定です。

出典:国土交通省「改正貨物自動車運送事業法 Q&A」(令和8年3月31日時点)、国土交通省 説明会資料(令和8年9月)

荷主がまずやること

ここからは、国の資料をもとにAPTが整理した進め方の例です。法令で決められた手順ではありません。

段取り 残す成果物
1. 自社の立場を整理する 出荷・入荷の流れごとの、運送の契約者と荷物の受け渡し者の一覧
2. 特定荷主に当たるかを確かめる 第一種・第二種の区分ごとの、年度の取扱貨物の重量の集計
3. 判断基準と自社の取組を突き合わせる 判断基準の項目ごとの、実施している取組と、実施しない理由の一覧
4. 荷待ち時間・荷役等時間を測る 拠点ごとの計測の条件と実績
5. 打ち手を選ぶ 打ち手ごとの費用・効果・担当者・期限の比較表
  1. 自社の立場を整理する:出荷・入荷の流れごとに、誰が運送の契約を結び、誰がドライバーと荷物を受け渡しているかを書き出します。荷物を倉庫業者などに預けて受け渡しを任せている取引も確認します。寄託先の倉庫との役割分担は倉庫業者に求められる対応と荷主の役割で整理しています
  2. 特定荷主に当たるかを確かめる:前年度の取扱貨物の重量を、第一種・第二種の区分ごとに数えます。9万トン以上なら、翌年度の5月末までに届出が必要です(すでにその区分で指定を受けている場合は不要)
  3. 判断基準と自社の取組を突き合わせる:判断基準の項目ごとに、行っている取組と、行わない場合の理由を書き出します
  4. 荷待ち時間・荷役等時間を測る:改善の着手点として、待ちが起きている拠点から確認します。特定荷主の定期報告に使う計測は、対象の施設・期間・運行の選び方について国の条件に沿って設計します(計測方法)
  5. 打ち手を選ぶ:予約受付、発注の前倒し、パレット化、検品の効率化、設備の見直しなどを、費用と効果で比べます。設備の更新の比べ方は物流設備投資の比較方法で整理しています

倉庫内の設備・システムの見直しをAPTに相談する

出荷の準備の遅れや、倉庫内の設備・システムの能力が、トラックの待ち時間や荷役の時間に影響している場合は、運用と設備をあわせて見直すことが必要です。

APTは、メーカーを問わない物流エンジニアリング会社として、倉庫の課題の整理から、既設の自動倉庫やコンベアのリニューアル、倉庫管理システム(WMS)・設備の制御システム(WCS)の更新まで支援しています。他社製を含む既存の設備の現状の整理からご相談いただけます。進め方の実例は導入事例をご覧ください。

よくある質問

改正物流効率化法は、いつから施行されていますか。
2025年4月1日から、すべての荷主・物流事業者に努力義務がかかっています。一定規模以上の特定事業者の指定、中長期計画、定期報告、物流統括管理者(CLO)の選任などの規定は、2026年4月1日から施行されています。
改正物流効率化法の正式名称は何ですか。
「物資の流通の効率化に関する法律」です。2005年に制定された「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」が、2024年5月15日に公布された改正で、この名称に変わりました。
改正物流効率化法の対象になるのは、どの事業者ですか。
荷主(第一種荷主・第二種荷主)、連鎖化事業者(フランチャイズチェーンの本部)、貨物自動車運送事業者等、貨物自動車関連事業者(倉庫・港湾運送・航空貨物運送・鉄道貨物運送の事業者のうち、トラックドライバーと荷物を受け渡す者)です。従業員数などの規模にかかわらず、定義に当たれば努力義務の対象になります。
取扱貨物の重量が9万トン未満の中小企業も、改正物流効率化法の対象ですか。
はい、対象です。荷主の定義に当たれば、規模や指定の基準に満たないかどうかにかかわらず、努力義務がかかります。国のポータルサイトは、判断基準の項目ごとに、行っている取組の内容、または取組を行わない理由を対外的に説明できるようにするよう求めています。
物流を外部に任せていれば、改正物流効率化法の対象外ですか。
いいえ、外部に任せているだけで対象外にはなりません。誰が運送の契約を結び、誰がドライバーと荷物を受け渡しているかの実態によって、第一種荷主・第二種荷主に当たるかを判断します。
改正物流効率化法に違反すると、罰則はありますか。
努力義務そのものに罰則はありませんが、国は指導・助言や、取組状況の調査・公表を行います。特定事業者は、取組が判断基準に照らして著しく不十分な場合に勧告を受け、正当な理由なく措置をとらないと命令の対象になり、命令に違反すると100万円以下の罰金です。CLOを選任しない、中長期計画を提出しない、定期報告をしないといった場合も罰則の対象です。

出典

制度の内容の最終確認日:

制度の内容は変わることがあります。最新の情報は出典のページでご確認ください。

自社の拠点に当てはめて考えたいときは

現状を伺い、優先して確認すべき拠点・データ・改善テーマを整理します。資料の準備は不要です。