物流統括管理者(CLO)とは?いつから・対象企業・選任要件・届出と1年目の実務
経営層向けの要点
- 物流統括管理者(CLO)とは、特定荷主と特定連鎖化事業者が選任を義務付けられた、物流の効率化を統括する責任者です。2026年4月の全面施行後、指定を受けた企業から義務がかかります。
- 選ぶのは「事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にある者」で、国は役員などの経営幹部から選ぶよう説明しています。物流部長でも、この要件を満たせば選任できます。
- CLOの役割は、物流部門の中の管理にとどまらず、調達・生産・販売・在庫を横断し、取引先とも調整しながら、中長期計画と定期報告を取りまとめることです。1年目は、体制・現状の数字・計画を順に形にしていきます。
物流統括管理者(CLO:Chief Logistics Officer)とは、改正物流効率化法にもとづき、特定荷主と特定連鎖化事業者が選任を義務付けられた、物流の効率化を統括する責任者です。法律上は「事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にある者」から選ぶ必要があり、国のポータルサイトでは、重要な経営判断を行う役員などの経営幹部から選任する必要があると説明しています。
国は、法令上の職責に加えて、物流全体の最適化を担う経営の役割もCLOに期待しています。国の手引書は、そのCLO像を「経営戦略の視点から物流を統括管理し、物流全体の最適化を図ることで企業価値の向上と社会的課題の解決に貢献する人物」と表現しています。
なお「CLO」は、最高法務責任者(Chief Legal Officer)や、ローン担保証券(Collateralized Loan Obligation)の略としても使われます。この記事で扱うのは、物流の「物流統括管理者(CLO)」です。
CLOの選任はいつから義務か
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 2025年4月 | 改正物流効率化法の施行。規模にかかわらず、すべての荷主・物流事業者に、物流の効率化に努める義務(努力義務)がかかる |
| 2026年4月 | 全面施行。特定事業者の指定、CLOの選任、中長期計画、定期報告などの規定が始まる |
| 毎年度5月末 | 前年度の取扱貨物の重量が基準以上になった荷主が、指定のための届出を出す |
| 指定のあとすみやかに | CLOを選任し、遅滞なく選任の届出を出す |
つまり、CLOの選任の義務は、2026年4月以降に特定荷主などの指定を受けた時点からかかります。すべての荷主に一斉にかかるわけではありません。
CLOの選任が義務になる企業
選任の義務があるのは、特定事業者のうち特定荷主と特定連鎖化事業者(加盟店とドライバーとの荷物の受け渡しの日時を指示できるフランチャイズチェーンの本部)です。
| 区分 | 指定の基準(前年度) | CLOの選任 |
|---|---|---|
| 特定第一種荷主・特定第二種荷主 | 取扱貨物の重量が9万トン以上 | 義務 |
| 特定連鎖化事業者 | 加盟店が受け取る貨物などの合計重量が9万トン以上 | 義務 |
| 特定貨物自動車運送事業者等 | 年度末に保有する事業用自動車が150台以上 | この区分としての義務なし |
| 特定倉庫業者 | 寄託を受けて倉庫に入庫した貨物の年度の合計重量(保管量)が70万トン以上 | この区分としての義務なし |
出典:国のポータルサイト「特定事業者の指定」(2026年10月26日確認)
運送事業者や倉庫業者でも、同じ法人が別の事業で特定荷主にも指定されている場合は、特定荷主の立場でCLOの選任義務があります。
対象かどうかの判定:法人ごと、荷主の区分ごと
判定は、拠点ごとやグループ全体ではなく、法人ごとに行います。親会社・子会社の関係にかかわらず、それぞれの法人で判断します。そのうえで、法人の取扱貨物を次の区分ごとに集計し、それぞれが9万トン以上かを見ます(2つの区分の重量は合算しません)。年度は4月から翌年3月までです。多くの企業は両方に当たります。
- 第一種荷主:トラック事業者などと運送の契約を結び、運送を委託する荷主。主に出荷する側(発荷主)ですが、受け手がトラックを手配して引き取りに行く場合は、受け手が第一種荷主になります
- 第二種荷主:運送の契約は結ばず、ほかの事業者が手配したトラックのドライバーから荷物を受け取る、またはドライバーに引き渡す荷主。主に受け取る側(着荷主)です。指定の重量を数えるときは、自ら運送を委託する貨物(第一種荷主の立場の分)や、受け渡しの日時をドライバーに指示できない貨物などは除きます
第一種荷主と第二種荷主の両方で指定を受けた場合などは、それぞれの区分のCLOとして同じ人を選任することが定められています。
重量がすぐに分からない場合
軽い貨物を扱う業種や、卸売業・小売業のように受け取る側が多い業種では、重量を測るのに大きな手間がかかります。そのため国は、次のような換算も認めています。
- 商品マスタなどに登録された重量から換算する
- 容積が分かる場合は、1立方メートルあたり280kgとして換算する
- 運んだトラックの最大積載量を、貨物の重量とみなす
- 売上金額や仕入金額から換算する
自社が特定荷主に当たるかの判定手順と、数える貨物・9万トンの計算方法は、特定荷主とは?判定方法・9万トンの計算方法で詳しく整理しています。
一度指定を受ければ、翌年度以降も基準以上が続く場合、指定のための届出を毎年出す必要はありません。国が指定した事業者の一覧は、国のポータルサイト「特定事業者の指定」で公表されています。
なお、取扱貨物の重量が9万トン未満の荷主には、CLOの選任義務はありません。ただし、2025年4月から、荷待ち時間の短縮や積載効率の向上に努める義務(努力義務)はすべての荷主にかかっています。
CLOの要件:誰がなれるか、物流部長や兼務でもよいか
法律では、CLOは「事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にある者」から選ぶこととされています。国のポータルサイトは、重要な経営判断を行う役員などの経営幹部から選任する必要があると説明し、国の手引書は、CLOは単なる物流部門の長ではないとしています。
- 社内では、生産・在庫管理・販売など経営全体を見たうえで、物流の効率化の調整・判断を行う
- 社外では、取引先のCLOなどと、物流の効率化のための折衝や協力を行う
物流部長であっても、経営の意思決定に参画する立場にあれば選任できます。届出書に書く役職名は社内のもので構わず、「物流統括管理者」という役職名である必要はありません。
国のポータルサイトのよくある質問では、次の点も示されています。
| 疑問 | 国の回答 |
|---|---|
| ほかの職務と兼務できるか | 他の職務との兼務でもかまわない |
| 本社に常勤している必要があるか | 勤務場所、常勤・非常勤は問わない |
| 講習を受ける必要があるか | 講習の受講は義務付けていない |
| 対外的に公表する必要があるか | 公表を求めるものではない |
出典:国のポータルサイト「よくあるご質問・言葉の定義」(2026年10月26日確認)
グループ会社での兼任も認められています。1人の役員がグループ会社の複数社のCLOを兼ねることはできますが、指定を受けたそれぞれの会社に、その人が籍を置いていることが条件です。
CLOの役割:法令で定められた7つの業務
法第47条第1項と省令にもとづき、CLOが統括管理する業務は、国の手引書で次の7つに整理されています(国のポータルサイトでは、社内研修などを分けて、より細かい項目で示しています)。
| 法令上の業務 | 平たく言うと |
|---|---|
| 1. 中長期計画書の作成 | 積載効率の向上、荷待ち時間・荷役等時間の短縮について、最長5年の計画をまとめる |
| 2. トラックドライバーの負荷の低減と、トラックへの過度の集中の是正に向けた、事業の運営方針の作成と管理体制の整備 | ドライバーに負担をかけない会社の方針と、それを進める体制を決める |
| 3. 定期報告書の作成 | 前年度の取組と実績を、毎年国に報告する |
| 4. 開発・生産・流通・販売・調達・在庫管理などの部門間の連携体制の構築と、効率化についての従業員の意識の向上 | 物流の都合を、営業・生産・調達などの判断に組み込み、社内に浸透させる |
| 5. 特定荷主が管理する施設の情報システムなどの設備の整備と、物流の器具・設備・データなどの標準化に関する計画の作成・実施・評価 | 拠点の設備・システムへの投資と、パレットやデータの標準化を計画して進める |
| 6. 効率化に向けた取引先など関係者との連携・調整 | 発注・納品の条件などを、取引先や物流事業者と話し合う |
| 7. 特定荷主の指定・指定の取消しや、勧告・命令のために国が行う報告徴収への対応 | 国から報告を求められたときに対応する |
国のポータルサイトでは、運送や荷役の改善にとどまらず、調達・生産・販売などを統合して流通全体の効率化を計画し、社外とも連携する、いわゆるCLOとしての経営管理の視点が期待されているとしています。
国の提言「物流統括管理者(CLO)に期待される姿」
国土交通省は、2025年12月〜2026年1月に有識者などが参加するワークショップを開き、2026年3月に提言「物流統括管理者(CLO)に期待される姿」をまとめました。提言は、法令上の職責を果たすことに加え、社会的課題への対応も含めて、物流に関係する企業活動全体を改革することがCLOに期待されるとしています。
CLOに期待される役割
提言は、CLOに期待される役割として次の5つを挙げています。
- 物流全体の最適化にかかる計画と実行の統括管理(必須かつ最も重要な役割)
- 社内での連携・調整
- 社外との連携・調整
- ハード・ソフトの両面での事業の推進・調整
- 体制の構築、意識の啓発、人材のマネジメントなど
あわせて、物流の機能(輸送、保管、包装、荷役、流通加工、情報管理)の統合、社内の各部門や社外の企業(取引先、物流事業者、同業他社など)との連携・調整、労働力の確保や環境保全、防災・危機管理といった持続性の確保なども、CLOに期待される事項として示しています。
求められる知識・知見
- 経営者の視点での物流戦略の構築・判断の能力
- 社内外とのパートナーシップを築く能力
- 物流の領域以外も含めた幅広い知識・知見
- 組織のマネジメント・人材の確保に必要な知識・知見
- グローバルなサプライチェーンに関する知識・知見
出典:国土交通省「物流統括管理者(CLO)に期待される姿」概要版(2026年3月、2026年10月27日確認)
提言は、CLOは企業経営の全体を見渡して判断や調整を行う人であり、ゼネラリストとしての能力が強く求められるとしています。
キャリアパスと人材の育成
提言は、CLOになる人のキャリアパスの例として、①物流業務を中心とするスペシャリスト、②物流以外の業務も含むゼネラリスト、③外部の人材の登用、の3つを挙げ、どれを選ぶかは各事業者の特性や経営方針によって判断するとしています。人材の育成では、外部の知識や経験を取り込むため、外部の講師やプログラムを積極的に使うことを勧めています。
CLOを支える体制(チームCLO)
提言は、CLOに期待される役割や知識について、CLO自身がすべてを備えている必要はなく、必要な知識はチームとして補うことが適切だとしています。そのうえで、次のような人材や組織と連携して業務を進めることを求めています。
| 連携する相手 | 例 |
|---|---|
| 各分野に詳しい人材によるチーム | オペレーション、事業戦略・業務企画、情報システムやデジタル化、ガバナンス・コンプライアンスなどに詳しい人材 |
| 社内の各部門 | 開発、生産、流通、販売、調達、マーケティング、システム、財務、法務、人事など |
| 社外の関係者 | 取引先、同業他社、3PL・物流事業者、情報系の企業、異業種など |
経済産業省の「CLO取組事例集」(2026年2月時点の情報)も、新任のCLOのための実践ポイントとして「チームCLO」の体制づくりを挙げ、CLOは必ずしも物流の専門家である必要はなく、社内外の関係者を巻き込み、合意をつくることをリードする役割が重要だとしています。事例集の企業の例には、物流部長がCLOになり物流の課題から段階的に改革を進める方法も有効で、CLOを一人の役職に閉じず「チームCLO」として進めることが重要だとするものもあります。
チームの中で、データを集めて見える化する方法は物流DXとはで、部門をまたいで改善を進める方法は物流改善の進め方で、見るべき指標は物流KPIとはで解説しています。
選任の届出:いつまでに、どうやって
以下は、特定荷主の手続です(特定連鎖化事業者は、別の手引きで確認してください)。
| 手続 | 様式 | 提出の時期 |
|---|---|---|
| 特定荷主の指定の届出 | 様式第1 | 基準以上になった年度の翌年度の5月末まで(指定後は、基準以上が続く限り翌年度以降は不要) |
| 物流統括管理者の選任・解任の届出 | 様式第4 | 指定後すみやかに選任し、遅滞なく届け出る(手引書では、遅くとも中長期計画または定期報告の提出までが目安) |
| 中長期計画書 | 様式第3 | 指定を受けた年度の7月末まで(2026年度のみ10月末まで)。計画期間は最長5年で、内容を変えなければ毎年の提出は不要 |
| 定期報告書 | 様式第5 | 指定を受けた翌年度から毎年度7月末まで |
出典:国の手引書(特定荷主編)、国のポータルサイト「特定事業者の指定」「よくあるご質問・言葉の定義」(2026年10月26日確認)
- 選任の届出書には、指定の通知を出した大臣など、法人番号(13桁)、指定のときに通知された特定荷主の番号、選任した人の役職と氏名などを書きます
- 届出は、原則として e-Gov の電子申請で行います。利用には GビズID が必要です。エントリーとプライムのどちらでも申請できますが、国は、ほかの電子申請にも使えるプライムを勧めています
- 荷主の事業を所管する省庁からの問い合わせの窓口として、担当者1名の情報も書きます
CLOが替わったとき・退職したとき
CLOが替わったときも、同じ「物流統括管理者選任・解任届出書」(様式第4)で届け出ます。
- 新しく選任した人の役職と氏名に加えて、前のCLOについて、解任の年月日と解任の理由(国の手引書の記入例では「退職のため解任」)を書きます
- 国のポータルサイトは、変更時も遅滞なく届け出るとしています。国の手引書は、遅くとも次に中長期計画または定期報告を出すときまでを目安に、すみやかに提出するよう求めています
- 担当者が変わる場合は提出が必要ですが、役職名だけが変わった場合は提出しなくてもよいとされています
定期報告の準備は、定期報告書(様式第5)の書き方と提出期限で詳しく整理しています。
中長期計画書の書き方は、中長期計画書(様式第3)の書き方と記載例で整理しています。
なお、省エネ法にも「特定荷主」という言葉があり、両方に当たる企業もあります。ただし基準も手続も別の制度で、物流統括管理者(CLO)の選任は物流効率化法の義務です。違いは特定荷主とはで整理しています。
罰則と勧告・命令
| 違反 | 罰則 |
|---|---|
| 特定荷主・特定連鎖化事業者がCLOを選任しない | 100万円以下の罰金 |
| CLOの選任の届出を怠った | 20万円以下の過料 |
| 前年度の実績が基準以上なのに指定の届出をしない、または虚偽の届出をした | 50万円以下の罰金 |
出典:国のポータルサイト「物流統括管理者(CLO)の選任」「特定事業者の指定」(2026年10月26日確認)
このほか、国の手引書では、特定荷主が中長期計画書を提出しない場合も罰金が科される可能性があるとしています。計画を達成できないこと自体への罰則はありません。
また、特定事業者の取組の状況が、国の判断基準に照らして著しく不十分な場合は、国から勧告を受けることがあります。勧告に従わないときはその旨が公表され、さらに正当な理由なく措置をとらないときは命令の対象になり、命令に違反すると100万円以下の罰金が科せられます。
CLOが1年目にやること:担当者と成果物
ここからは、法令上の業務を実際の段取りに置き換えた、APTの提案です。法令で決められた手順ではありません。また、計測・記録と取引先との協議は、最後に回さず、現状を把握する段階から並行して始めます。
| 段取り | 主な担当 | 残す成果物 |
|---|---|---|
| 1. 体制をつくる | CLO・経営企画 | CLOの選任届、部門ごとの担当者と決裁者の一覧 |
| 2. 現状を数字でつかむ | 物流・拠点の責任者 | 拠点ごとの課題の一覧(荷待ち時間・荷役等時間、積載効率、物流費) |
| 3. 中長期計画を作る | CLO・物流・関係部門 | 施策・担当者・実施時期・指標の一覧と、中長期計画書 |
| 4. 取引先・寄託先と話す | 営業・調達・物流 | 協議の記録(受発注のタイミング、納品条件、倉庫での待ちなど) |
| 5. 投資の判断材料をそろえる | CLO・物流・設備の担当 | 設備・システムの案の比較表(延命・部分更新・全面更新) |
| 6. 定期報告に向けて記録を続ける | 拠点の責任者 | 計測の条件(施設・期間・運行)と実績、取組の記録 |
- 体制をつくる:CLOを選任・届出し、物流・調達・生産・販売・在庫の各部門から実務の担当者を決めます
- 現状を数字でつかむ:拠点ごとの荷待ち時間・荷役等時間(トラックの待ち時間と、積み降ろしや検品など運転に付随する作業の時間)、積載効率(トラックが運べる能力に対して、実際にどれだけ運べているか)、物流費を把握します。どの施設・期間・運行を、どう測るかは荷待ち時間・荷役等時間の計測対象と測り方で整理しています
- 中長期計画を作る:積載効率の向上と、荷待ち時間・荷役等時間の短縮について、取組の内容・目標・担当者・実施時期を決め、取引先との協議の結果も反映します。国の手引書では、主要な、または課題のある貨物・施設・時期に絞って書いても構わないとされています。指定から初回の期限までの期間が短い場合は、まず重点を絞るのが現実的です
- 取引先・寄託先と話す:受発注のタイミングや納品条件、荷物を預けている倉庫(寄託先)での待ちなど、自社だけでは変えられない部分を協議します。寄託先の倉庫との役割分担と改善要請への対応は、倉庫業者に求められる対応と荷主の役割で整理しています
- 投資の判断材料をそろえる:設備やシステムの更新が必要な拠点は、延命・部分更新・全面更新を同じ前提で比べます。比較のポイントは物流設備投資の比較方法、古い自動倉庫の選択肢は自動倉庫のリニューアルで整理しています
- 定期報告に向けて記録を続ける:定期報告で求められる施設・期間・運行の条件に沿って計測し、計測の条件・実績・取組の内容を残し続けます。社内でいつ見直すか(たとえば四半期ごと)は、各社で決めます
設備やシステムの延命・更新を、特定のメーカーに縛られずに比べたい場合は、APTへのご相談もご利用ください。
標準化(業務5)を長い目で見た国の構想は、フィジカルインターネットとはで紹介しています。
拠点の課題整理・設備の更新をAPTに相談する
設備やシステムの見直しは、荷待ち時間・荷役等時間の短縮などにつながる場合に、CLOが統括する設備の整備計画(業務5)の具体策になります。まず、どの工程を改善し、何を指標に効果を確かめるかを整理することが出発点です。
「どの拠点から改善すべきか」「既存の設備を使い続けられるか」「部分更新と全面更新をどう比べるか」といった課題は、APTにご相談ください。APTは、メーカーを問わない物流エンジニアリング会社として、拠点の課題の整理から、既設の自動倉庫やコンベアのリニューアル、倉庫管理システム(WMS)・設備の制御システム(WCS)の更新まで支援しています。進め方の実例は導入事例をご覧ください。
よくある質問
- 物流統括管理者(CLO)の選任は、いつから義務ですか。
- 2026年4月の改正物流効率化法の全面施行からです。前年度の取扱貨物の重量が9万トン以上の荷主は5月末までに届出を出し、特定荷主に指定されたあと、すみやかにCLOを選任し、遅滞なく届け出ます。
- 物流統括管理者(CLO)を選任する義務があるのは、どの企業ですか。
- 特定荷主と特定連鎖化事業者です。前年度の取扱貨物の重量が9万トン以上の荷主などが、届出をして国から指定を受けると特定荷主になります。特定倉庫業者や特定貨物自動車運送事業者等としての指定だけであれば、CLOの選任義務はありません。ただし、同じ法人が特定荷主にも指定されている場合は、その立場で選任義務があります。
- 取扱貨物の重量が9万トン未満の荷主も、CLOを選ぶ必要がありますか。
- いいえ、CLOの選任は義務ではありません。ただし、2025年4月から、すべての荷主に、荷待ち時間の短縮や積載効率の向上などに努める義務(努力義務)がかかっています。
- 物流統括管理者(CLO)は、物流部長が務めてもよいのですか。
- 物流部長という肩書きだけでは足りませんが、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあれば選任できます。国のポータルサイトでは、重要な経営判断を行う役員などの経営幹部から選任する必要があると説明しています。届出書に書く役職名は社内のもので構いません。
- 物流統括管理者(CLO)は、ほかの役職と兼務できますか。
- はい、他の職務との兼務は認められています。勤務場所や常勤・非常勤も問われません。ただし、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあるという要件は満たす必要があります。
- 1人の役員が、グループ会社の物流統括管理者(CLO)を兼任できますか。
- はい、兼任できます。ただし、CLOは各社の役員などの経営幹部から選ぶ必要があるため、兼任する人が、特定荷主に指定されたそれぞれの会社に籍を置いていることが条件です。
- 物流統括管理者(CLO)の選任の届出は、いつまでに出せばよいですか。
- 指定を受けたあとすみやかに選任し、選任したときは遅滞なく届け出ます。国の手引書は、遅くとも中長期計画または定期報告の提出までを目安としていますが、それまで先送りしてよいという意味ではありません。CLOを変更したときも、遅滞なく届け出ます。
- 物流統括管理者(CLO)になるために、講習の受講は必要ですか。
- いいえ、講習の受講は義務付けられていません。また、選任したCLOを対外的に公表することも求められていません。
- 物流統括管理者(CLO)が替わったときや、退職したときは、どうすればよいですか。
- 「物流統括管理者選任・解任届出書」(様式第4)で、新しく選任した人と、前のCLOを解任した年月日と理由(例:退職のため解任)を届け出ます。国のポータルサイトは変更時も遅滞なく届け出るとし、国の手引書は、遅くとも次に中長期計画または定期報告を出すときまでを目安に、すみやかに提出するよう求めています。担当者が変わる場合は提出が必要ですが、役職名だけが変わった場合は提出しなくてもよいとされています。
- 物流統括管理者(CLO)には、どんな知識や能力が求められますか。
- 国土交通省の提言「物流統括管理者(CLO)に期待される姿」(2026年3月)は、経営者の視点で物流戦略を組み立てて判断する力、社内外とのパートナーシップを築く力、物流以外も含めた幅広い知識、組織のマネジメントや人材確保の知識、グローバルなサプライチェーンの知識などを挙げ、ゼネラリストとしての能力が強く求められるとしています。ただし、CLO自身がすべてを備えている必要はなく、チームとして補うことが適切だとしています。
- 物流統括管理者(CLO)を選任しないと、どうなりますか。
- 特定荷主・特定連鎖化事業者がCLOを選任しないときは100万円以下の罰金、選任の届出を怠ったときは20万円以下の過料の対象になります。
出典
- 国土交通省・経済産業省・農林水産省「物流効率化法」理解促進ポータルサイト「物流統括管理者(CLO)の選任」(新しいタブで開きます)(2026年10月26日閲覧)
- 国土交通省・経済産業省・農林水産省「物流効率化法」理解促進ポータルサイト「特定事業者の指定」(新しいタブで開きます)(2026年10月26日閲覧)
- 国土交通省・経済産業省・農林水産省「物流効率化法」理解促進ポータルサイト「よくあるご質問・言葉の定義」(新しいタブで開きます)(2026年10月26日閲覧)
- 経済産業省「『物流効率化法』対応の手引書 —中長期計画・定期報告等の記載ガイドほか— 特定荷主編」第1.1版(2026年4月)(新しいタブで開きます)(2026年10月26日閲覧)
- 国土交通省「『物流統括管理者(CLO)のあるべき姿に関するワークショップ』提言を策定・公表しました!~物流統括管理者(CLO)に期待される姿~」(令和8年3月30日)(新しいタブで開きます)(2026年10月27日閲覧)
- 国土交通省「物流統括管理者(CLO)に期待される姿」概要版(令和8年3月)(新しいタブで開きます)(2026年10月27日閲覧)
- 国土交通省「物流統括管理者(CLO)に期待される姿」提言(令和8年3月)(新しいタブで開きます)(2026年10月27日閲覧)
- 経済産業省「CLO取組事例集 物流改革の実践と成果」(2026年2月時点の情報)(新しいタブで開きます)(2026年10月27日閲覧)
制度の内容の最終確認日:
制度の内容は変わることがあります。最新の情報は出典のページでご確認ください。