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物流効率化法の中長期計画書(様式第3)の書き方と記載例:提出期限・ポイント・よくあるミス

執筆:株式会社APT公開日:更新日:

経営層向けの要点

  • 中長期計画書(様式第3)は、物流効率化法第46条にもとづき、特定荷主が積載効率の向上、荷待ち時間・荷役等時間の短縮について最長5年の取組をまとめて国に出す計画です。初回は指定を受けた年度の7月末まで(2026年度のみ10月末まで)に提出します。
  • 内容を変えなければ毎年出す必要はありませんが、内容を変えたときは翌年度の7月末までに改訂版を出します。前年度の実績を報告する定期報告書とは別の書類です。
  • 国は、進み具合を確かめられるよう具体的に書くことを求めています。手引書は、取組の方法・対象の範囲・実施の時期をはっきりさせ、可能な範囲で数値の目標を示すことが望ましいとしています。主要な、または課題のある部分に絞って書いても構いません。

中長期計画書(様式第3)は、物流効率化法第46条にもとづき、特定荷主が、国の判断基準を踏まえて作り、荷主事業所管大臣(自社の事業を所管する大臣)に出す、物流の効率化についての最長5年の計画です。国は、物流の形や品目は企業ごとに違うため一律の取組を義務付けるのではなく、各社が事業の特性に応じて取組を具体化するよう求めています。手引書は、特に課題のある運行に重点を置きつつ、取引先との協議や、技術の導入・施設の整備といった中長期的な対応も含めて計画を考えるよう求めています。

この記事では、国の手引書(特定荷主編)、国が2026年10月5日に公表した「中長期計画作成に当たってのポイント」、国土交通省の資料「特定事業者における中長期計画の記載例と注意点」(令和8年9月)をもとに、書き方を整理します。制度の全体像は改正物流効率化法とはで整理しています。

2026年度に指定を受けた企業へ:初回の提出期限は2026年10月31日で、この日は土曜日です。早めの提出をおすすめします。また、国は、10月5日のポイント資料について、すでに提出した計画や10月末に向けて提出予定の計画を、直ちに差し替えることを求めるものではないとしています。急ぐ方は「よくあるミス」「提出前のチェック」からご覧ください。

いつ、どこへ、どうやって出すか

項目 内容
初回の提出期限 特定荷主の指定を受けた年度の7月末まで(2026年度のみ10月末まで)
計画期間 提出する年度を初年度として、5年を超えない範囲(例:2026年度~2030年度)
次の提出 内容を変えなければ、最後に出した計画の最終年度の翌年度の7月末まで(例:2026~2030年度の計画なら、2031年7月末まで)
内容を変えたとき 変えた年度の翌年度の7月末までに改訂版を提出(例:2028年度に変更 → 2029年7月末まで)
提出先 原則として、指定の通知を出した荷主事業所管大臣(地方支分部局の長)。主たる事業以外の事業で、計画や報告で取り上げる課題がない事業の所管大臣は、提出先から除ける
提出の方法 原則として e-Gov の電子申請(GビズIDが必要)。「特定荷主中長期計画書(○○省提出用)」の手続のうち、主たる事業を所管する省庁のものを選ぶ。その手続の中で複数の省庁を選んで提出でき、省庁ごとに別々に申請する必要はない

出典:国の手引書(特定荷主編)、国土交通省「特定事業者における中長期計画の記載例と注意点」(令和8年9月)(2026年10月26日確認)

  • 「特定連鎖化事業者中長期計画書」の手続は、連鎖化事業者のためのものです。特定荷主は選ばないよう注意します
  • 電子申請で直接入力できる取組は、1つの欄につき5項目までです。6項目以上を書く場合は、経済産業省のサイトにある「(様式3別紙)中長期計画書(特定荷主)」(Word)に6項目目以降を書いて、添付書類として提出します

中長期計画書はこれからの計画、定期報告書は前年度の実績です。定期報告書は、指定を受けた翌年度から毎年度提出します。2026年度に指定を受けた企業は、2026年度の実績を2027年7月末までに初めて報告します。

計画の作成は、物流統括管理者(CLO)が統括する業務の1つです。CLOの役割は物流統括管理者(CLO)とはで整理しています。

公式の様式と記載例

書く前に準備するもの

手引書の事前準備のチェックリストを、まとめ直しました。

準備するもの 中身
様式第3 最新の書式で下書きを作っておく(提出はオンラインの入力フォームで行う)
指定の通知 特定荷主の番号、指定の区分(第一種・第二種)、提出先(通知を出した大臣)
指定のための届出書 法人の情報、主たる事業とその細分類番号を、届出と一致させる。主たる事業は、トラックへの運送の委託や荷物の受け渡しの規模で最も主要なものを1つ、日本標準産業分類の分類名で書く
自社の情報 住所、登記上の名称、法人番号(13桁)、代表者の役職・氏名
CLOと作成担当者 選任・届出済みのCLOの役職・氏名、国からの連絡の窓口になる担当者の連絡先
現状のデータ 平均リードタイム(運送の依頼から受け渡しまでの時間)、トラックの輸送量・輸送回数、可能なら積載率・実車率(荷物を積んで走った割合)、荷待ち時間の実態(平均・頻度・場所・時間帯)、荷役等時間の実態(1回あたりの時間、特に時間がかかる貨物や工程)
課題と原因 「午前中にトラックが集中して待機が起きる」「特定の製品の積み込みに時間がかかる」などの課題と、発注ロット・出荷の偏り・設備や人手などの原因
施策の案 社内の関係部門や運送の委託先と話し合って出した、打ち手の候補
判断基準と解説書 判断基準・解説書・事例集の、自社に近い部分
関連する上位の計画 グループの経営計画や業界団体の自主行動計画など

現状のデータをどの単位で集めるか(調達・生産・販売の物流の別、品目・拠点・時期の別など)や、積載率を重さと容積のどちらで見るかは、計画づくりのための現状把握として、各社が実効性と手間を考えて決めてよいとされています。一方、定期報告に使う荷待ち時間・荷役等時間の計測には、対象の施設・期間・数え方について国の条件があります。測り方は荷待ち時間・荷役等時間の計測方法で整理しています。

様式第3の構成

欄 書くこと
I 特定荷主の名称等 宛先(指定の通知を出した大臣などすべて)、提出日、法人番号、特定荷主の番号、主たる事業、指定の区分、計画期間、計画内容の変更の有無(初回の提出と、Iの基本情報だけの変更ではチェック不要)
II 積載効率の向上等 運転者1人あたりの1回の運送ごとの貨物の重量を増やすための取組
III 荷待ち時間の短縮 運転者の荷待ち時間を短くするための取組
IV 荷役等時間の短縮 運転者の荷役等時間を短くするための取組

II〜IVは、特定第一種荷主(運送会社と契約して運送を頼む立場)と特定第二種荷主(契約はせず、ドライバーと荷物を受け渡す立場)の欄に分かれています。

  • 指定を受けた区分の欄だけを書きます。片方の区分だけで指定を受けた場合、もう一方の欄は空欄で構いません。両方で指定を受けた場合は両方を書きます
  • 指定を受けた区分では、II〜IVの3つの欄すべてに記載します。問題のない欄も、状態の継続などを書きます
  • 自社が管理する施設も寄託先の施設もなく、荷待ち・荷役等の取組の対象がない場合は、IIIとIVの①〜③の欄に「自ら管理する施設及び寄託先施設がないため非該当」と書きます

II〜IVの各欄の書き方

II〜IVは、どれも同じ4つの欄でできています。

欄 書き方
① 措置の名前 施策をひとことで表す見出し(例:「リードタイムの延長」「トラック予約受付システムの導入」「かご車等の活用を進める」)。複数あれば行を分ける
② 具体的な内容と目標 計画の中心。何を、どの範囲で、どこまで改善するか
③ 実施の時期 年度で書く(例:「2026年度~2030年度」)。設備の導入など一時的な施策は、実施する年度を特定する(例:「2026年度と2027年度の2か年」)。計画期間より前から続けている取組も②に書いて構わないが、③には計画期間内の年度だけを書く
④ 参考情報(任意) グループの方針や業界の自主行動計画、予想される課題やリスク、他社・他部門との協力が必要な事項など

国は2026年10月5日のお知らせで、進み具合を確かめられるよう具体的に書くことを求めています。②について、手引書は次の3つを記載のポイントに挙げています。

  1. 可能な範囲で数値の目標を示すことが望ましい:「荷待ち時間を平均○分以内に短縮」のように、計画期間でどれだけ改善するかを書きます。「効率化に努める」「検討する」といった書き方は避けます
  2. 具体的な方法を書く:「○○社と共同配送を始め、トラックの台数を減らす」のように、何をするかが伝わる書き方にします
  3. 範囲・対象をはっきりさせる:「主要3工場で実施」「繁忙期に集中して対策」のように、対象の貨物・拠点・時期を書きます

すでに十分に効率化が進んでいる場合は「○○のため、今後もその状態の継続に努める」、事業の特性からこれ以上の効率化が難しい場合は「○○のため、今後も必要な対策を継続する」といった書き方でも構いません。一方で、手引書は、計画は実行できるものである必要があり、現場の意見を聞いて実現できる目標にするよう勧めています。

主要な部分に絞ってよい

手引書のQ&Aでは、計画は網羅的に作る必要はなく、主要な、または課題のある貨物・施設・時期などに絞って書いても構わないとされています。ただし、定期報告で改善が進まない事項や施設が計画に書かれていない場合は、記載を促す指導を受ける可能性があるとしています。

APTが作った記載の型(国の記載例ではありません)

手引書のポイントを当てはめて、APTが作った書き方の型です。○の部分には、自社で測った現状の値と、自社で決めた目標を入れます。手引書の提出前チェックには「数値目標は現状値に照らして妥当か」という項目があり、目標の根拠として現状の値を添えておくと、妥当かどうかを確かめやすくなります。

欄 II 積載効率の向上等の例 III 荷待ち時間の短縮の例 IV 荷役等時間の短縮の例
① 措置 貨物の受渡日時の集約 トラック予約受付システムの導入 パレット化の推進
② 内容と目標 対象○品目の納品日を取引先と調整し、週○回から○回に集約する。対象の路線の輸送回数と1回あたりの輸送量で効果を確かめる 主要○工場の出荷バース(トラックを着けて積み降ろしする場所)に予約受付システムを導入し、到着の時間帯を分散させる。対象の工場の1回の受け渡しごとの平均の荷待ち時間を、○年度に測った○分から、○年度末までに○分以内にする 対象○品目の荷姿をパレットに合わせ、対象の拠点の1回の受け渡しごとの平均の荷役等時間を、○年度に測った○分から、○年度末までに○分以内にする
③ 時期 2026年度~2030年度 2026年度~2027年度 2027年度~2028年度
④ 参考情報 取引先との協議のうえで進める 運送の委託先と協議して運用のルールを決める 取引先と荷姿・発注単位を協議する

業種ごとの具体的な記載例は、前の節の国の記載事例集を参照してください。

3つの取組の点検項目と取組の例

国の「中長期計画作成に当たってのポイント」は、判断基準と解説書の内容のうち、計画づくりで特に大事な点を、「課題の点検」と「取組の例」に整理しています。主なものを抜粋します。原資料には、取組ごとに第一種荷主・第二種荷主との関係が印で示されているので、自社に関係する取組を選ぶときは原資料もあわせて確認してください。

積載効率の向上等

点検すること 取組の例
不必要な短納期の発注や急な発注の変更をしていないか 翌日配送の依頼や発注の締め時間の延長の依頼を控える。リードタイムを(たとえば1日)延ばせないかを再検証する
月末・週末・繁忙期に貨物量が集中していないか 第一種荷主:年・月・週・曜日ごとの発注量の差を小さくする。第二種荷主:発荷主に引き取りの前倒しなどを提案する
過度に頻繁な輸送を求めていないか 第一種荷主:受け渡しの日時を集約し、納入日時・頻度の指定を緩める・分散する。第二種荷主:発荷主に集約を提案する
非効率なルートにならざるを得ない発注をしていないか 実運送事業者(実際に運ぶ運送会社)と協議して、配車計画や運行経路を最適にする
営業・生産・調達などの部門が物流の制約を考えているか。CLOの社内での発言権が担保されているか CLOが主導して社内の関係部門で月1回、物流改善の会議を開き、在庫・生産・販売の予定や発注ロットを見直す
長距離の輸送をトラックだけに頼っていないか 鉄道・船舶・航空への切り替え(モーダルシフト)ができないかを検証する
発注の方法について、実運送事業者の要望を踏まえて改善しているか 第一種荷主から受け渡しの日時について協議したいと申し出があった場合に、必要な協力をする。速達や追加の荷役などに応じて物流コストを価格に反映する方法(メニュープライシング)を検討する
実運送事業者が積み合わせ・共同配送・帰り荷の確保に取り組めるよう配慮しているか 実運送事業者と月1回打合せを行い、積載効率の状況を把握する

荷待ち時間の短縮

点検すること 取組の例
荷待ち時間が起きているかを把握できているか 実運送事業者と月1回打合せを行い、荷待ち時間の状況を把握する
荷待ち時間が起きていないか 受け渡しの日時を分散させる。バースの予約システムを導入し、渋滞などによる到着時間の変更に柔軟に対応できる体制を整える。「朝一」「午前必着」など慣習的な時間指定を見直す
荷待ち時間が起きていないか(寄託先・納品先) 寄託先(納品先)への入出庫の発注を早め、受け渡しの日時を分散させる。入出庫の日程・量の調整や定時便の設定を行う

荷役等時間の短縮

点検すること 取組の例
荷役等時間が起きているかを把握できているか 実運送事業者と月1回打合せを行い、荷役等時間の状況を把握する
避けられるバラ積み・バラ降ろしをしていないか パレットやロールボックスパレット(かご車)を導入する。パレットに合う包装資材を使い、パレット単位で運べる発注数・納品数に集約する。輸送・荷役・保管で同じパレットを使い、標準仕様のパレット(1,100mm×1,100mm)などの規格を活用する
荷役に時間がかかっていないか 第二種荷主:積み降ろしの順序や荷姿を検証し、フォークリフトなどで扱いやすく、検品しやすい荷造り・積み付けを発荷主と協議する
検品に時間がかかっていないか 事前出荷情報(ASN:出荷前に、届く物の中身をデータで知らせる情報)を活用し、発荷主・着荷主の情報連携を前提に、伝票レス・検品の簡略化(ユニット検品)を図る
荷役の体制が足りていないか フォークリフトや作業員を、荷量やトラックの台数に応じて配置する。ドライバーに行わせている作業が本当に必要かを見直す
荷役を安全・円滑に行える環境か 荷さばき場の整理整頓や利用ルールを見直し、必要なスペースを確保する

出典:国土交通省・経済産業省・農林水産省「中長期計画作成に当たってのポイント」(2026年10月5日のお知らせに添付、2026年10月26日確認)

同じ資料は、荷待ち時間が起きる場合は待機料として、ドライバーに荷役や検品などの附帯業務を頼む場合はその内容を契約で明確にしたうえで、それぞれ適正な対価を支払う必要があるとしています。

荷待ちが寄託先の倉庫で起きている場合の考え方は、倉庫業者に求められる対応と荷主の役割で整理しています。

よくあるミス

手引書が挙げる、中長期計画書のよくあるミスです。

  • 提出期限の勘違い:初回は指定を受けた年度の7月末(2026年度のみ10月末)。変更したのに出し忘れるケースもある
  • 提出先の誤り:指定の通知を複数の省庁の連名で受けたのに、1か所にしか出していない(提出先を誤ると差し戻されます)
  • 番号や事業者情報の誤り:特定荷主の番号、主たる事業の細分類番号、代表者・CLO・作成担当者の情報の記載漏れや誤り
  • 区分の選択の誤り:指定を受けていない区分の欄に書いてしまう
  • 計画期間の誤り:6年以上の期間を書く。提出する年度を含めずに翌年度から数える
  • 変更の有無のチェックの誤り:初回なのに「有り」にチェックする、変更したのにチェックを忘れる
  • 抽象的・非現実的な内容:「効率化に努める」だけで具体性がない、または現場で実行できない目標
  • 定期報告との混同:計画書を前年度の実績の報告で終わらせる、報告書に今後の計画を書く

提出前のチェック

  • 宛先に、提出先とする大臣などをすべて書いたか。提出日を書いたか
  • 電子申請で、主たる事業を所管する省庁の「特定荷主中長期計画書」の手続を選び、提出先の省庁をすべて選んだか
  • 特定荷主の番号、主たる事業と細分類番号が、指定の通知・届出と一致しているか
  • 指定の区分のチェックが指定の通知と一致しているか
  • CLOの役職・氏名が届出と一致しているか。作成担当者の連絡先は最新か
  • 計画期間の初年度が提出する年度か。5年以内か。西暦で書いたか
  • 指定を受けた区分のII〜IVの3つの欄すべてに記載があるか(問題のない欄も、状態の継続などを書いたか)
  • 各施策に実施の時期を書いたか。計画期間の外の年を書いていないか
  • 数値の目標は、現状の値に照らして妥当か
  • 1つの欄の取組が6項目以上なら、別紙(Word)を添付したか
  • CLOの統括のもとで作成し、関係部署と共有・合意したか
  • あとで見直しや報告に使えるよう、提出したものの控えを保存したか

提出したあと

  • 差し戻しの確認:電子申請の処理状況を確かめます。審査担当の省庁から差し戻された場合は、通知のメッセージに補正の内容が書かれています。通知を受け取れる設定にしておきます
  • 計画を変えるとき:「計画内容の変更有り」にチェックを入れ、変えた年度の翌年度の7月末までに改訂版を出します。変更の理由は「参考情報」の欄に書いておくとよいとされています。手引書は、大幅な目標の引き下げなどは行政から問い合わせが来る可能性があるため、やむを得ない事情があるときは先に相談しておくとよいとしています
  • CLOが替わったとき:CLOの役職名・氏名の変更だけなら、中長期計画書の再提出は不要です。ただし、CLOが替わった場合の選任・解任の届出は、別に遅滞なく出す必要があります(物流統括管理者(CLO)とは)
  • 罰則:計画を達成できないこと自体への罰則はありません。ただし、中長期計画書を提出しない場合は50万円以下の罰金の対象です(法第76条第2号。違反した人のほか、法人にも科されます:第78条)。取組の状況が判断基準に照らして著しく不十分な場合は、国から勧告を受けることがあり、勧告に従わないときは公表されることがあります。正当な理由なく措置をとらないときは命令の対象になり、命令に違反すると100万円以下の罰金です(第49条、第75条)
  • 進み具合の報告:計画の進み具合は、毎年度の定期報告書で報告します

設備の導入・更新を計画に書くとき

荷役等時間の短縮では、パレット化に合わせた搬送設備や自動倉庫の見直しなど、設備の導入・更新が施策になることがあります。設備の施策を書く場合は、対象の設備と実施予定の年度を具体的にします。更新の方式や時期がまだ決まっていない場合は、今回の計画は運用面の施策を中心に書き、方針が決まった時点で改訂版に加える方法もあります(変えた年度の翌年度の7月末までに提出)。

ここからはAPTの提案です。次の改訂で設備の施策を具体的に書けるよう、延命・部分更新・全面更新の比較や、工事の時期の検討を早めに始めておくと安心です。比べ方は物流設備投資の比較方法、既存の自動倉庫の更新の範囲は自動倉庫のリニューアルで整理しています。

倉庫内の出荷の準備や設備の処理能力が、ドライバーの荷待ち時間・荷役等時間に影響している場合は、運用と設備をあわせて見直すことが必要です。APTは、メーカーを問わない物流エンジニアリング会社として、倉庫の課題の整理から、既設の自動倉庫やコンベアのリニューアル、倉庫管理システム(WMS)・設備の制御システム(WCS)の更新まで支援しています。他社製を含む既存の設備の現状の整理や、更新の範囲・時期の比較の検討からご相談いただけます。進め方の実例は導入事例をご覧ください。

よくある質問

中長期計画書は、いつまでに提出すればよいですか。
特定荷主の指定を受けた年度の7月末までです。2026年度に限り、10月末まで延長されています。2026年10月31日は土曜日なので、早めの提出をおすすめします。
中長期計画書は、どの省庁に提出すればよいですか。
原則として、指定の通知を出した荷主事業所管大臣(またはその地方支分部局の長)です。主たる事業以外の事業で、計画や報告で取り上げる課題がない事業の所管大臣は、提出先から除けます。電子申請では、主たる事業を所管する省庁の手続から複数の省庁を選んで提出でき、省庁ごとに別々に申請する必要はありません。
2026年10月5日の国のポイント資料が出る前に作った計画は、作り直す必要がありますか。
いいえ、国のお知らせは、すでに提出した内容や、10月末に向けて提出予定の内容について、直ちに差し替えることを求めるものではないとしています。今後、計画を変えるときの参考にするよう案内されています。
中長期計画書は、毎年提出しなければいけませんか。
いいえ、計画の内容に変更がなければ毎年出す必要はありません。計画期間は最長5年で、次は最後に出した計画の最終年度の翌年度の7月末までに出します。内容を変えたときは、変えた年度の翌年度の7月末までに改訂版を出します。定期報告書は、指定を受けた翌年度から毎年度、別に提出します。
中長期計画の内容を達成できなかったら、罰則はありますか。
計画した内容を達成できないこと自体への罰則はありません。ただし、中長期計画書を提出しない場合は、50万円以下の罰金の対象です。また、取組の状況が判断基準に照らして著しく不十分な場合は、国から勧告を受けることがあります。
中長期計画は、すべての施設・貨物について網羅的に書く必要がありますか。
いいえ、主要な、または課題のある貨物・施設・時期などに絞って書いても構いません。すでに十分に効率化が進んでいる部分は、その状態を続ける、といった目標の書き方も認められています。ただし、定期報告で改善が進まない事項が計画に書かれていない場合は、記載を促す指導を受ける可能性があります。
中長期計画書の記載例は、どこで手に入りますか。
製造業・卸売業・小売業・連鎖化事業者の記載事例が経済産業省のサイトで公開されており、それぞれ「取組が進んでいる企業向け」と「これから取組を深める企業向け」の2つの例があります。建設業の記載例は、国土交通省のサイトで公開されています。いずれも国のポータルサイトのお知らせ(2026年3月3日)から入手できます。

出典

制度の内容の最終確認日:

制度の内容は変わることがあります。最新の情報は出典のページでご確認ください。

自社の拠点に当てはめて考えたいときは

現状を伺い、優先して確認すべき拠点・データ・改善テーマを整理します。資料の準備は不要です。